労働者を対象に健康診断を実施することは、企業の義務だと定められています。(労働安全衛生法第66条1項)
健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があり、一般健康診断は常時雇用する労働者の健康状態を把握して適切な対応をし、生活習慣病や脳、心疾患を防止することを目的としています。
一方で特殊健康診断は、有害な業務に従事している労働者の健康管理が目的です。
なお、企業だけでなく、労働者側にも健康診断の受診義務があります。就業規則等に定めがあれば、健康診断の受診を拒否する労働者を、懲戒処分の対象とすることも可能です。(ただし、懲戒処分が有効と認められるかは、処分の大きさや受信拒否の状況などによって異なります)。
ただし、労働安全衛生法では労働者に対し「健康診断を受ける医師選択の自由」を定めているため、個別で健康診断を受け企業に結果を提出するという方法でも問題はありません。
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