定期健康診断の対象者は「常時使用する労働者」と定められています。常時使用する労働者って誰?という話になりますが、まず正規従業員(正社員)は全員対象になります。注意が必要なのがアルバイトです。
アルバイトなどのパートタイム労働者は、無期契約(もしくは契約期間が1年以上の有期契約)で、かつ正規従業員の週所定労働時間の4分の3以上働いていれば、定期健康診断の対象者になります。労働時間によって対象になるかどうかが変わってくることは、しっかり押さえておきましょう。なお、直接労働契約を結んでいない派遣社員に定期健康診断を受診させる義務はありません。
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