top of page

健康診断の対象となる従業員は?

健康診断の実施対象は、労働安全衛生法に基づき「常時使用する労働者」と定められています。常時使用する労働者とは、具体的に以下すべてに該当する従業員です。

・期間の定めがない雇用契約を結んでいる従業員 ・1年以上に渡る雇用契約が見込まれる従業員 ・すでに1年以上雇用されている従業員 ・1週間の所定労働時間が正社員の4分の3を超える従業員

上記を踏まえ、雇用形態別に対象者の詳細を見ていきましょう。

正社員

正社員は、期間の定めがない契約で雇用されているため、全員が健康診断の実施対象者です。 年齢による例外もありません。

常勤の労働者

先述したように、健康診断対象の要件として「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3を超える従業員」と示されています。つまり、契約社員やアルバイト、パートなどの非正規社員に関しても、上記要件に該当する場合は実施対象者に含まれるため注意しましょう。

また、義務ではないものの、所定労働時間が正社員の2分の1を超える場合においても、実施が望ましいとされています。なお、派遣労働者の一般健康診断に関しては、派遣元企業で実施されることになるため、対応の必要はありません。

役員

役員に関しては、労働者性の有無によって、対象者となるかそうでないかが異なります。まず、取締役や監査役に関しては、労働性がない「使用者」にあたるため、健康診断の実施対象外です。しかし、部長や支店長などを兼務している役員や執行役員に関しては、使用者には該当せず労働者性がある「従業員」とみなされるため、健康診断の実施対象者となります。



最新記事

すべて表示

年末年始の営業に関するご案内

弊社では年末年始につきまして下記のとおり休業いたします。 休業期間:2024年12月21日(土)~2025年1月5日(日) 最終営業日:2024年12月20日(金) 営業開始日:2025年1月6日(月) なお、休業中の電話対応、およびメールのお問い合わせに対するご返信はでき...

法令で定められた11項目の健康診断とは?

一般健康診断は職種など仕事の種類や、勤務時間(夜勤)に関係なく全職種に対して実施される健康診断です。 年に1回の実施が義務付けられています。なお一般健康診断の中には、新しく採用した従業員に対しても行う雇入れ時の健康診断も含まれています。 一般健康診断・定期健康診断の項目は、...

夏季休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、甚だ勝手ながら弊社は、 2024年8月13日(月)~2024年8月18日(日) まで、夏季休業(お盆休み)とさせていただきます。...

Comments


bottom of page