健康診断の実施対象は、労働安全衛生法に基づき「常時使用する労働者」と定められています。常時使用する労働者とは、具体的に以下すべてに該当する従業員です。
・期間の定めがない雇用契約を結んでいる従業員 ・1年以上に渡る雇用契約が見込まれる従業員 ・すでに1年以上雇用されている従業員 ・1週間の所定労働時間が正社員の4分の3を超える従業員
上記を踏まえ、雇用形態別に対象者の詳細を見ていきましょう。
正社員
正社員は、期間の定めがない契約で雇用されているため、全員が健康診断の実施対象者です。 年齢による例外もありません。
常勤の労働者
先述したように、健康診断対象の要件として「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3を超える従業員」と示されています。つまり、契約社員やアルバイト、パートなどの非正規社員に関しても、上記要件に該当する場合は実施対象者に含まれるため注意しましょう。
また、義務ではないものの、所定労働時間が正社員の2分の1を超える場合においても、実施が望ましいとされています。なお、派遣労働者の一般健康診断に関しては、派遣元企業で実施されることになるため、対応の必要はありません。
役員
役員に関しては、労働者性の有無によって、対象者となるかそうでないかが異なります。まず、取締役や監査役に関しては、労働性がない「使用者」にあたるため、健康診断の実施対象外です。しかし、部長や支店長などを兼務している役員や執行役員に関しては、使用者には該当せず労働者性がある「従業員」とみなされるため、健康診断の実施対象者となります。
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