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健診の受診対象者は役員にも適用されるの?

適用される役員と適用されない役員がいます。


例えば常務取締役兼任工場長といった労働者性のある役員の場合は、健康診断の実施対象になります。

反対に、代表取締役社長のように事業主の場合は、健康診断実施義務はありません。


役員に関しては、労働者性があるかどうかで判断するようにしてください。

ただし、法律的な部分は差し引いても、実際の実務上、労働者性のない役員の健康管理義務がないわけではありません。

役員の健康状態が悪ければ、それだけで経営に悪影響が出る可能性もあります。

法律上義務がなくとも、役員が健康診断を実施しないことは実務上のリスクが高まるといえます。


一般社団法人健康診断管理協会



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