健康診断実施後の義務とは
- ryota0209
- 9月18日
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従業員に健康診断を受けさせたら、それで終了するわけではありません。その後のフォローも重要な仕事のひとつであり、法律上の決まりがあります。
健康診断を受けた後の措置にはどのようなものがあるのか、下記をご確認ください。
●健康診断結果の通知義務
事業者は、受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する義務があります健診の結果、問題のない人にもきちんと通知しましょう
●健診診断個人票の保存(5年間)
健康診断の結果は、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年保存しなければならないと定められています。また常時使用する労働者が50人以上いる事業所は、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出する義務があります。なお、健康診断の結果や保健指導の内容など健康に関する情報は、いずれも配慮すべき個人情報です。個人情報の管理や保存には細心の注意が必要です。
●結果について医師からの意見聴取の実施
健康診断の結果、もし「要所見」「要再検査」など、異常が見つかった従業員がいれば、会社は従業員の健康保持のために必要な措置(就業上の配慮事項など)について産業医(医師)から意見を聴取しなければなりません。労働者が就業を続けることが可能かどうかを、産業医が判断することを、就業判定と言います。定期健康診断後には、必ず産業医(医師)による、就業判定を実施します。
●事後措置の実施
医師などの就労判定に従って、労働時間の短縮や時間外労働の制限、出張回数の制限や労働負荷の制限、就業場所や部署の変更や夜勤業務の減少など、企業は必要に応じて適切な措置を講じましょう。
●二次健診の受診勧奨、保健指導
健康診断の結果によって、再検査が必要な場合は、従業員は再検査(二次健康診断)を受けなければなりません。企業は従業員に対して再検査を受けるように促す必要があります。労働安全衛生法では、二次健康診断の受診勧奨は企業の努力義務として定められています。さらに、従業員の健康状態を保つためには、医師や保健師、衛生管理者の保健指導健康診断後に保健指導を実施していきましょう。
従業員の健康に配慮し健康管理を徹底して行うことは、休職者や離職者の減少につながり生産性をあげます。また、従業員の健康に配慮し、よりよい職場環境をつくることで従業員のモチベーションも高まります。 企業のパフォーマンスを上げていくためにも、健康診断を適切に行い、従業員の健康管理を徹底して行いましょう。
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