実施が義務付けられている健康診断の種類とは
- ryota0209
- 5月16日
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企業が実施する健康診断は、大きく分けると職種に関係なく常時労働者を対象とした一般健康診断(1年内ごとに1回)と、有害な業務に常時従事する携わる労働者に対する特殊健康診断(6か月ごとに1回)があります。
【一般健康診断の種類】
雇入時の健康診断
(安衛則第43条)
定期健康診断
(安衛則第44条)
特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
給食従業員の検便
(安衛則第47条)
【特殊健康診断】
法定の有害な業務に常時従事する労働者に対して行う特別な健康診断です。高気圧業務、電離放射線業務、特定化学物質業務、石綿業務、鉛業務、四アルキル鉛業務、有機溶剤業務などがそれにあたります。
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