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役員の健康診断は推奨されています

  • 3 日前
  • 読了時間: 1分

役員の健康診断は、

労働基準法上の「労働者」に該当しない代表取締役などは実施義務の対象外ですが、健康管理や万が一のリスクを考慮し、受診が推奨されます。会社負担で人間ドック等を受ける場合、役員・従業員ともに均等に実施する等の条件を満たせば、福利厚生費(非課税)として処理可能です。 


役員の健康診断に関する詳細

  • 受診義務: 工場長や部長など労働者性のある役員は対象となるが、代表取締役など経営に専念する役員には労働安全衛生法上の受診義務はない。

  • 費用負担: 役員のみを対象とした健康診断や、高額な人間ドックは役員賞与(給与課税)となる場合がある。

  • 経費の要件: 福利厚生費として認められるには、原則として「全従業員+役員」を対象とし、一般的に受診されている範囲の人間ドック程度であることが必要。

  • おすすめの対応: 会社の規定に役員を対象に含め、全員が受診できる体制を整える。 


実務上、経営陣の健康状態は会社運営に直結するため、法的な義務の有無に関わらず、定期的な受診が強く推奨されています。 

 
 
 

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