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法令で定められた定期健康診断および検査項目について

各企業でも定期的に行われている健康診断ですが、実は法律によってその詳細やさらには検査項目が細かく定められており、各企業に実施が義務付けられている一般健康診断には以下のようなものがあります。

  • 雇入時の健康診断 常時使用する労働者を雇い入れるときに実施します。

  • 定期健康診断 常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回実施します。

  • 特定業務従事者の健康診断 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対して配置替えがあったとき、6カ月以内ごとに1回実施します。

  • 海外派遣労働者の健康診断 海外に6カ月以上派遣される労働者に対して出国時と帰国後国内業務に就かせるときに実施します。

  • 給食従業員の検便 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者を雇い入れるとき、配置替えがあったときに実施します。

上記の健康診断の対象は主に常時使用する正社員となりますが、条件によってはパートやアルバイトにも健康診断を行わなければなりません。また、検査項目に関して雇い入れるときの一般健康診断では、次の項目について行うべきと定められています。

  • 既往歴および業務歴

  • 自覚症状および他覚症状の有無

  • 身長、体重、腹囲、視力、聴力の測定

  • 胸部エックス線検査

  • 血圧測定

  • 貧血検査

  • 肝機能検査

  • 血中脂質検査

  • 血糖検査

  • 尿検査

  • 心電図検査

そして、上記以外にも有害な業務に常時従事する労働者に対しては、原則として雇い入れるとき、配置替えがあったときおよび6カ月以内ごとに1回の健康診断を実施しなければなりません。



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