健康診断には大きく分けて特殊健康診断と一般健康診断があります。
特殊健康診断とは、
法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければならないとされている業務は、次の通りです。
1、高気圧業務
2、放射線業務
3、特定化学物質業務
4、石綿業務
5、鉛業務
6、四アルキル鉛業務
7、有機溶剤業務
一般健康診断は
職種に関係なく実施する健康診断で、すべての企業が対象になります。
雇い入れ時の健診や、1年以内ごとに1回実施する定期健診のほか、海外に6カ月以上派遣する労働者を対象とした健診や、給食従業員の検便なども含まれます。
健康診断の種類には、主に次の5つがあります。
1、雇入時の健康診断
2、定期健康診断
3、特定業務従事者の健康診断
4、海外派遣労働者の健康診断
5、給食従業員の検便
一般社団法人 健康診断管理協会

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