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役員の健康診断の実施義務は?

  • 1月5日
  • 読了時間: 2分

役員への健康診断の実施義務は、その役員の「労働者性」の有無によって異なります。

労働者性を有する役員(例:常務取締役兼工場長)には、健康診断の実施義務があります。


一方、代表取締役社長のように「事業主」の立場にある役員には、法律上の実施義務はありません。

ただし、法律上の義務がなくても、会社の経営に悪影響が及ばないよう、実務上は労働者性のない役員にも健康診断を受診させることが推奨されます。


労働者性のある役員

  • 実施義務あり:健康診断の実施義務の対象となります。

  • 理由:労働者としての地位を持ち、労働契約に基づいて業務を行っているとみなされるため、他の従業員と同様の扱いになります。

労働者性のない役員

  • 実施義務なし:労働安全衛生法上の健康診断実施義務はありません。

  • 理由:事業主の立場であり、労働者性が認められないためです。

  • 実務上の推奨:法律上の義務はなくても、経営層の健康リスク管理の観点から、健康診断の受診を推奨することが一般的です。

健康診断の経費計上について

  • 役員のみを対象とする場合:

    「福利厚生費」として経費計上することは原則できません。

  • 理由:

    役員のみを対象とした健康診断費用は、役員への給与(役員賞与)とみなされるためです。

  • 全従業員を対象とする場合:

    役員と従業員を問わず、全社員を対象とした健康診断であれば、福利厚生費として計上できる場合があります。

  • 注意点:

    役員のみの健康診断費用は、給与として課税されるだけでなく、法人税の計算上、経費として認められない場合があります。税務調査では、実態に応じて判断されるため、健康診断規定を整備するなどの対策が必要です。

 
 
 

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