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企業は、労働者に対して健診を実施する義務がある??

企業には、労働安全衛生法により、労働者の健康診断の実施が義務付けられています。

労働者にはさまざまな契約形態がありますが、パートタイム労働者などの短時間労働者は実施義務の対象になるのでしょうか。

健康診断の種類と、企業が実施義務となる労働者の範囲を確認してみましょう。


企業は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者の健康確保のために、労働者に対して医師などによる健康診断を実施することが義務となっています。また、労働者は、企業が行う健康診断を受けなければなりません。


一般健康診断の場合、

無期契約もしくは契約期間が1年以上の有期契約で、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務があります。

また、法令上の実施規定はないものの、一般健康診断の場合、無期契約もしくは契約期間が1年以上の有期契約で、正社員の週所定労働時間の2分の1以上、4分の3未満働くパートタイム労働者は、実施が望ましいとされています。一方で、2分の1未満の場合は、実施根拠規定がありません。

また、契約期間が1年未満の有期契約のパートタイム労働者にも、労働時間に関わらず健康診断を実施する根拠規定はありません。

ちなみに特殊健康診断の場合は、有害業務に常時従事する場合、契約形態や週所定労働時間に関わらず健康診断を実施する義務が定められています。







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